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 【1085】Re(7):もしかして 
 投稿日:05/10/14(金) 0:46  地域:未選択  投稿者:58Caddy WEB


正しそうな情報にたどり着きました。

2.高圧ガス保安法関係
(1)対象物品は、自動車用のショックアブソーバ(窒素ガス)、消火器(炭酸ガス、液化ハロン)及び自動車のスペアタイヤ用ガス(炭酸ガス)である。
 なお、自動車用タイヤは常用内圧が7キログラム毎平方センチメートル以下であるため、対象物品ではない。
(2)検査申請手続
 高圧ガス保安法対象部品を輸入する場合、輸入者は通関前に検査を受ける必要がある。「高圧ガス輸入検査申請書」に「高圧ガス明細書」を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県の高圧ガス担当課、或いは指定検査機関に申請する。

ということで、
窒素ガス入りショックは、通関前に申請する必要がありそうですね〜
航空便・船便は関係なしのようです。
引用なし
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【1078】もしかして 鉄男 05/10/12(水) 21:10
【1079】Re(1):もしかして Sota 05/10/12(水) 23:30
【1080】Re(2):もしかして 鉄男 05/10/13(木) 0:15
【1081】Re(3):もしかして Sota 05/10/13(木) 0:25
【1082】Re(4):もしかして 58Caddy 05/10/13(木) 20:50
【1083】Re(5):もしかして Sota 05/10/13(木) 22:06
【1084】Re(6):もしかして 58Caddy 05/10/14(金) 0:09
【1085】Re(7):もしかして 58Caddy 05/10/14(金) 0:46
【1086】Re(8):もしかして Sota 05/10/14(金) 1:51

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